クーリングオフや中途解約の書類作成

全国対応の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

電話機やインターネット機器の訪問販売によるリース契約の解約

電話機やインターネット機器等の事業者契約やリース契約は、消費者契約には含まれないので、基本的には特定商取引法の対象とはならず、クーリングオフや中途解約はできないとされています。
その点を悪用して、電話機やインターネット回線を販売するのに、個人名義では無く事業者名義でリース契約を締結させ、解約に応じない訪問販売業者が多数あります。


「家庭用の電話なのに、事業者名義で契約させられた。」
「商売はやっていないのに、架空の個人事業名を記載させられた。」
「電器店で同等品が安価で販売されている事を知って、解約を申し出たら、リース契約は解約ができないと拒否された。」

このような契約トラブルは実に多く、当事務所でも相当数のご相談を承っております。
経済産業省でも、このような悪質な事例が増加していることを把握しており、平成17年12月6日に特定商取引法の通達を改正し、被害者救済の対策を始めました。
具体的には、以下の点が通達に盛り込まれました。

平成17年12月6日の特定商取引法の通達改正

販売業者の定義(通達第1節1の(10)) 特定商取引法第2条関係
リース提携販売のように、「契約を締結し物品や役務を提供する者」と「訪問して契約の締結について勧誘する者」など、一定の仕組みの上での複数の者による勧誘・販売等であるが、総合してみれば一つの訪問販売を形成していると認められるような場合には、これらの複数の者は、いずれも訪問販売業者等に該当する。

クーリングオフ適用除外関係(通達第5節1の(1)) 特定商取引法第26条関係
一見事業者名で契約を行っていても、購入商品や役務が、事業用というよりも主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合は、原則として本法(特定商取引法)は適用される。特に実質的に廃業していたり、事業実態がほとんどない零細事業者の場合には、本法が適用される可能性が高い。

つまり、電話機等のリース契約(事業者名での契約)であっても、その目的が家庭使用であれば、特定商取引法の訪問販売に該当することになり、契約書を受領してから8日以内であれば、クーリングオフ通知書を送ることで、クーリングオフによる契約解除ができる可能性が認められました。


この通達は業界関連団体にも指示されていますが、販売事業者がこれを認めないケースもあります。
通達を根拠に、電話機のリース契約をクーリングオフ主張することはできるようになりましたが、その解釈を巡って業者に事実証明をしなくてはいけない場面も生じるかもしれません。

書類作成について

当行政書士事務所では、契約をした事業者に対してクーリングオフや中途解約の通知をするための書類(通知書・経緯書)の作成(有料)を全国対応で承っております。
お客様の状況に合わせた解約のための書類を作成して発送の代行を致します。

ただし、相手方業者との電話確認や交渉はお客様ご自身で実施して頂く必要があります。
(交渉について専門家に頼みたい場合は、各地の消費生活センター(無料)に依頼して下さい。)

依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。



※当サイト運営者は行政書士であって、弁護士ではありません。
 解約のための書類作成のみ承りますが、相手方業者との折衝は一切行いません。
 業者との折衝も依頼したいとお考えの方は弁護士事務所へ依頼して下さい。




【広告】