クーリングオフや中途解約の書類作成

全国対応の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

エステティックサロンや美容医療サービスの契約を解約するには

特定商取引法の対象となるエステの内容については、「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと」と定められています。
こうした事業内容で契約期間が1ヶ月を超え、かつ契約金額が5万円を超える契約が対象となります。
つまり、エステには男性や女性という区別はなく、脱毛処理や美肌等のサービスはクーリングオフや中途解約が出来る契約です。

但し、音楽やお香等のリラクレーションおよび育毛や増毛に関しては、上記のエステの定義にはあてはまらないため、解約の難易度は高くなります。
(かつらに関しては、クーリングオフの対象商品になります。)

 

また、美容医療サービス(クリニック・医院でのサービス)のうち下記に該当する契約についても特定商取引法の対象となりクーリングオフや中途解約が可能になります。

(1)脱毛 
   光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法
(2)にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化
   光若しくは音波の照射の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法
(3)皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減 
   薬剤の使用又は糸の挿入による方法
(4)脂肪の減少
   光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法
(5)歯牙の漂白
   歯牙の漂白剤の塗布による方法
こうした事業内容で契約期間が1ヶ月を超え、かつ契約金額が5万円を超える契約が対象となります。

まずはクーリングオフの検討

エステティックと美容医療サービスの一部についての契約は、クーリングオフの政令指定役務に指定されています。
そのため、契約書を受領してから8日間の間はクーリングオフ通知書を送れば無条件で解約をすることが可能です。
契約書に記載された契約日から8日以内であれば解約が可能ですからすぐに手続を行いましょう。
もし、既にサービスを受けた場合でも、サービスを受けた分についてのみ費用負担をすれば、残りの契約は無条件で解約ができます。
(勧誘時に初回無料体験と言われた分については、当然ながら費用負担する必要はありません。)

サービスを受ける以前に中途解約をする場合

クーリングオフ期間は過ぎてしまったがサービスはまだ1回も受けていないというケースでは、特定商取引法では以下の中途解約金の基準を定めています。

・ 中途解約の損害金(違約金) 2万円
(支払いが遅延する場合は遅延損害金として年利6%の利息)

つまり、このようなケースでは、2万円の違約金を支払うことで中途解約が可能となります。既に支払った金額の方が大きければ、その支払った金額については返金請求ができます。

サービスが開始された以後に中途解約をする場合

既に何回かエステのサービスを受けた場合の中途解約には、以下の計算により返金額を算出します。

 

中途解約損害金の計算式
「支払金額」-(「サービスを受けた分の料金」+「政令指定金額」+「遅延損害金(年利6%)」)=「返金額」

 

政令指定金額は以下の通りです。(低い方の金額を選択します。)
・エステの政令指定金額 サービス残金の10% もしくは 2万円
・美容医療の零例指定金額 サービス残金の20% もしくは 5万円

 

上記の金額を超える違約金が提示された場合は、それは特定商取引法違反となります。
その場合は、特定商取引法基準に沿った違約金の金額で計算しなおす必要があります。

書類作成について

当行政書士事務所では、契約をした事業者に対してクーリングオフや中途解約の通知をするための書類(通知書・経緯書)の作成(有料)を全国対応で承っております。
お客様の状況に合わせた解約のための書類を作成して発送の代行を致します。

ただし、相手方業者との電話確認や交渉はお客様ご自身で実施して頂く必要があります。
(交渉について専門家に頼みたい場合は、各地の消費生活センター(無料)に依頼して下さい。)

依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。



※当サイト運営者は行政書士であって、弁護士ではありません。
 解約のための書類作成のみ承りますが、相手方業者との折衝は一切行いません。
 業者との折衝も依頼したいとお考えの方は弁護士事務所へ依頼して下さい。




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