クーリングオフや中途解約の書類作成

全国対応の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

クーリングオフや中途解約の書類作成と発送を代行します

納得のいかない商品やサービスにお金を払い続けるのは嫌なものです。特にそれが悪徳商法だと気づいた場合には、すぐに解約をして関わりを絶たないといけません。

そんなときは、迷わずクーリングオフをしてしまいましょう。
クーリングオフをした消費者に再勧誘をすることは特定商取引法で禁止されています。
あれこれ悩む前にクーリングオフの通知書を郵送するという行動が大事なのです。

クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合には、中途解約を検討することができます。
エステティックサロン・結婚情報サービス・パソコン教室・学習塾・語学教室・家庭教師の6業種については、中途解約をする場合の清算基準が法律で定められています。
また、マルチ商法(ネットワークビジネス)も一定の条件がそろえば中途解約は可能です。

クーリングオフや中途解約の手続は、やりとりの証拠が残る内容証明郵便を利用するのが適しています。
でも、内容証明郵便の手続は面倒だと思う人も多いものです。

「内容証明郵便に何を書いていいかわからない」

「日中に郵便局まで出向いて内容証明郵便の手続きをするのがわずらわしい」

こんな理由で放っておいたら、日数が経過してしまうこともあるでしょう。

そこで、当行政書士事務所の内容証明郵便の代行サービスをご利用ください。
ネット専用のサービスですから、メールとFAXのやりとりで手続が完結できます。
土日や夜間でも、メールの受付はしております。
平日に消費者センターへ訪問する時間がない方にも最適です。

リース契約の中途解約について

事業者同士のリース契約は、原則として解約は出来ない厳しい契約です。
それでも、リース機器の用途について家庭使用が大部分であったり、機器納品前の場合はクーリングオフができます。

その他にも勧誘時の説明と実際が明らかに異なる場合などは中途解約を検討できますが、一般の消費者契約よりは解約が厳しいことは事実です。

 

詐欺的な悪質商法であったり、契約期間内なのに業者が倒産してしまいクレジットだけが残るようなケースなど、中途解約やクレジット支払いの停止を検討できるケースはあります。

現状の消費者契約に不満があるという方は、解約の可能性についてお気軽に当事務所へお問い合わせ下さい。

ただし、解約の可否について相手方と見解の相違がある案件については、行政書士の職務範囲では関与できないため、消費生活センターもしくは弁護士に相談して頂くようお願いします。

行政書士は書類作成の専門家です

行政書士は権利義務や事実証明に関する書類作成の専門家です。
あなたが解約したいと考える契約について、その理由を整理して解約の根拠を明確にした文章を作成し、内容証明郵便等を利用してその文書の発送を代行します。
但し、行政書士には代理権は無いため、相手方と交渉を行うことはできません。また、相手方と法的解釈が異なって要望が受け入れられない場合には、ご支援の限界となります。
そのようなケースでは、弁護士への依頼も視野に入れて行動して頂く必要はあります。

書類作成について

当行政書士事務所では、契約をした事業者に対してクーリングオフや中途解約の通知をするための書類(通知書・経緯書)の作成(有料)を全国対応で承っております。
お客様の状況に合わせた解約のための書類を作成して発送の代行を致します。

ただし、相手方業者との電話確認や交渉はお客様ご自身で実施して頂く必要があります。
(交渉について専門家に頼みたい場合は、各地の消費生活センター(無料)に依頼して下さい。)

依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。



※当サイト運営者は行政書士であって、弁護士ではありません。
 解約のための書類作成のみ承りますが、相手方業者との折衝は一切行いません。
 業者との折衝も依頼したいとお考えの方は弁護士事務所へ依頼して下さい。




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