クーリングオフや中途解約の書類作成

全国対応の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

訪問販売のクーリングオフ妨害事例

事例1
A次郎さんは初めて入る衣料品店で買い物をした時、会員になれば特典があると言われ、用紙に住所と電話番号を記入しました。
後日、そのお店から電話があり、特別販売の案内がしたいからチラシを届けたいと言われました。A次郎さんは時間が無いので止めて欲しいと言いましたが、すぐ近くにいるのでと言われて、半ば強引に訪問されました。
衣料品店の店員は健康食品のパンフレットを持参し、長時間に渡り健康食品の勧誘を行いました。A次郎さんは衣料品店から健康食品のセールスを受けることに違和感を持ちながら、早く帰って欲しいと思って契約をしてしまいました。契約はクレジットで30万円でした。
商品は店員が持っていたので、その場で渡され、試供という事で店員が1箱を開封してA次郎さんが食べてみました。
A次郎さんはすぐに解約するつもりで、クーリングオフ通知書を衣料品店に送りました。すると雑貨屋からは、「商品を開封しているし、1年以内に取引があるのでクーリングオフは出来ない」と返事がありました。

事例2
B子さんは、「アトピー克服の体験談」というチラシを見て、関心のある問題だったのでパンフレットが欲しいと電話をしました。
すると数日後に、その会社の男性が訪問をして来ました。最初はパンフレットに書いてある話をしていたのですが、アトピーを治すには浄水器をつけるしか無いと言われ、浄水器の勧誘を受けました。
あまりに執拗に勧誘するので、B子さんは根負けして契約をしてしまいました。男性はその場で浄水器を取り付けて、クレジット契約書を作成しました。
翌日にB子さんが電話をしてクーリングオフを申し入れたところ、業者より「お客様から当社の担当者を誘引しているし、浄水器も取り付けをして使用している。クーリングオフは出来ない。」と言われました。

訪問販売クーリングオフ妨害の問題点

訪問販売の業者がクーリングオフが出来ないと主張する理由には、いくつかの傾向があります。

まず、事例1も事例2も商品の開封や使用を理由に、クーリングオフ出来ないと言われています。確かに使用した消耗品等はクーリングオフできませんが、商品の最小単位で検討するので、事例1の場合は開封した箱以外の商品はクーリングオフが可能です。(事例1では試供品と言われているので、全面的にクーリングオフが可能です。)
また、消費者の意思ではなく、販売業者が開封や使用させた場合もクーリングオフの対象となります。

過去1年以内に取引実績がある販売店との契約は、クーリングオフの対象外となっています。しかし、その取引が小額の現金取引であったり、販売店の業務とは無関係な取引であった場合は、「取引実績」にはカウントされません。
事例1のように衣料品店が健康食品を販売するようなケースでは、取引の関連性は薄く、クーリングオフを主張できます。

消費者が自らの意思で店舗を訪問したり、販売業者を呼びつけた場合は、確かにクーリングオフの対象外となります。
しかし、電話や街頭の声掛けを契機に店舗訪問したり、チラシを見て電話をしたケース等は、特定顧客に分類されクーリングオフの対象となります。

以上に該当する場合は、契約書面交付から8日以内にクーリングオフ通知をすることで、クーリングオフが可能となります。
クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも、クーリングオフの申し入れをした事実があるなら、その詳細を内容証明に記述して、クーリングオフ妨害があった事を指摘の上、解約主張を行います。

クーリングオフ妨害があった場合は、クーリングオフ期間を延長

特定商取引法では、連鎖販売取引(マルチ商法等)と業務提供誘引販売取引(内職商法)のクーリングオフ期間が20日間と定められ、それ以外の販売形態は8日間のクーリングオフ期間となっています。

「この契約はクーリングオフできない」「あなたの場合はクーリングオフできない」と虚偽の情報によりクーリングオフを妨げられた。(不実告知)
「クーリングオフしたら許さない」「クーリングオフなんて受け付けない」等と脅された。(威迫行為)

このようなクーリングオフ妨害があった場合は、クーリングオフ期間が過ぎた後でも、クーリングオフによる契約解除が可能となります。
但し、業者がクーリングオフ妨害を認める書面(特商法で指定された様式の物)を交付した場合は、その書面の交付から数えて所定のクーリングオフ期間(20日間や8日間)が経過すると、クーリングオフはできなくなります。

 

訪問販売の解約ポイント

(1)契約書不備
呼び出されて店舗に同行させられた場合等は、訪問販売に類型されるので、業者は契約書を交付する義務があります。現金払いをしている場合などは、契約書を交付していないケースも散見されるので、契約書の内容を精査する必要があります。
販売業社名や住所・電話番号、商品名、金額、クーリングオフの告知文など必要事項が記載されているか確認してみましょう

(2)商品の使用
クーリングオフ期間内であれば商品を使用していたとしても解約ができます。
また、消耗品はクーリングオフ出来ませんが、商品の最小単位で判断するので、100箱のうち5箱を使用した場合は、残りの95個分をクーリングオフできます。
この点を口頭で伝えても取り合われないケースも多いため、特定商取引に関する施行令の「使用」に関する基準を引用して、内容証明にて指摘するべきでしょう。

 

(3)1年以内の取引実績
特定商取引に関する施行令では、1年以内に取引のあった販売店との契約は、クーリングオフできないと定めています。これは、継続的な取引関係を信頼し、保護するための措置です。
しかし、販売店との取引が小額の現金取引のみであったり、店舗での取扱商品以外の商品を契約した場合(関連性の薄い商品取引)は、その販売店と「取引実績」があったとはみなされません。
また、過去の取引をクーリングオフしたり、解約交渉中の場合も、「取引実績」とはみなされません。
この事情を主張する際は、業者側の反論も予想されますので、事実関係を整理して詳細な内容証明を作成する必要があります。

 

(4)消費者から店舗訪問や、訪問誘引した場合
消費者が自らの意思で店舗を訪問したり、業者を呼びつけた場合は、クーリングオフはできません。
しかし、特定顧客に該当する場合は、クーリングオフが可能となります。特定顧客とは以下のようなケースです。

・電話や招待状で店舗に呼び出された場合。
・電話やチラシを契機に、自宅に呼び寄せた場合。
・街頭で声をかけられ、店舗に同行させられた場合。

 

(5)消費者契約法による解約
帰りたいと意志表示したにも関わらず、拘束を受けて勧誘行為が続けられた場合は「不退去による勧誘」となります。
また、「絶対に儲かるから」等と一方的な説明で契約を強いられた場合は「断定的判断の提供」となります。
商品の品質や流通数量など、虚偽の情報を伝えられた場合は「不実告知」となります。
これらは消費者契約法で禁止行為とされており、このような行為に基づく契約は、クーリングオフ起算していないと解されます。
しかし、これらの事実証明は消費者が行わねばなりません。商品の価格や品質チェック、販売員の虚偽説明など、内容証明に詳細に記述する必要があります。


この他にも解約の根拠となる事項はあります。ご依頼を頂く際に、契約に際して「おかしい」と感じたことを出来るだけ多く書いて頂くと、解約の理由が検討しやすいです。
(ネットで調べた不評などは、直接の解約理由にはなりません。ご注意下さい。)

書類作成について

当行政書士事務所では、契約をした事業者に対してクーリングオフや中途解約の通知をするための書類(通知書・経緯書)の作成(有料)を全国対応で承っております。
お客様の状況に合わせた解約のための書類を作成して発送の代行を致します。

ただし、相手方業者との電話確認や交渉はお客様ご自身で実施して頂く必要があります。
(交渉について専門家に頼みたい場合は、各地の消費生活センター(無料)に依頼して下さい。)

依頼内容の秘密は行政書士法の守秘義務に則って厳守します。



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 解約のための書類作成のみ承りますが、相手方業者との折衝は一切行いません。
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